NATROMのブログ

ニセ医学への注意喚起を中心に内科医が医療情報を発信します。

シックハウス症候群と化学物質過敏症は異なる

「化学物質過敏症」という疾患概念は公的には認められておらず、盲検法による負荷テストでは化学物質曝露と症状の関連は確認できません。化学物質過敏症とされる患者さんの症状が誘発される原因は化学物質ではないことが示唆されます。こうした化学物質過敏症の疾患概念に懐疑的な記事を書くと、「そうは言っても私は化学物質によって体調が悪化した」という声が寄せられます。

化学物質によって体調が悪化する患者さんの存在は否定していません。新築した家の建築材料や壁紙から出る化学物質(揮発性有機化合物)によって生じるシックハウス症候群はその典型的な事例です。お酒の強さに個人差があるように、特定の化学物質に対する耐性に個人差があることは当然のことです。Aさんには問題ない濃度の化学物質でもBさんには症状を引き起こすかもしれません。なお、化学物質だけではなくダニや真菌もシックハウス症候群の原因になります。

海外ではオフィスビルでの健康被害がまず問題になったことからシックハウス症候群ではなくシックビルディング症候群と呼ぶのが一般的ですが、いずれにせよ室内環境が健康被害をもたらしうることは医学界でコンセンサスが得られています。たまに混同されることがありますが、化学物質過敏症とシックハウス医症候群は異なる概念です。室内環境に由来する中毒やアレルギーが起きればシックハウス症候群と言えますが、化学物質過敏症ではありません。化学物質過敏症は慢性中毒やアレルギーよりもさらに微量の化学物質でも症状が生じ、関連のない多種類の化学物質や電磁波にも反応するとされています。

厚生労働省による化学物質負荷試験は、40ppbと8ppbの濃度のホルムアルデヒドによって行われました(■本態性多種化学物質過敏状態の調査研究報告書 | 報道発表資料 | 環境省)。これは、それぞれ室内濃度指針値80ppbの2分1と10分の1に相当します。もちろん臭いは感知できません。日本臨床環境医学会の初期メンバーである石川哲氏や宮田幹夫氏は、こうした超微量のホルムアルデヒドにも化学物質過敏症の患者さんは反応すると主張したのです。しかし、複数の研究で化学物質の曝露と症状に関連は認められませんでした。

化学物質過敏症にシックハウス症候群が先行することはよくあります。とはいえ、シックハウス症候群は、原因となる室内環境から離れると症状が改善する一方で、化学物質過敏症では必ずしもそうではありません。原因とされる化学物質だけでなく、農薬や食物添加物が使用された食物は食べられない、自動車は自分が乗るだけではなく車に乗った人が家に入るだけでも耐えられない、塩素が含まれている水道水は飲めない、掃除機・冷暖房器具・パソコン・ワープロは使えない、といった多種類の化学物質やときには電磁波にも反応します。

石油ストーブが使えないことから、ブリキ製の薪ストーブを使用している患者さんもいました。薪ストーブからはホルムアルデヒドをはじめとしたさまざまな揮発性有機化合物が生じます。指針値の10分の1といった微量のホルムアルデヒドやそのほかさまざまな「人工化学物質」には反応するとされているはずなのに、桜の端材を燃やした「天然の甘い香り」では症状は誘発されないのです。石川哲氏と宮田幹夫氏の著作にはこうした患者さんの事例がたくさん紹介されています。臨床環境医学がニセ医学だとみなされている理由の一端がお分かりいただけると思います。

「私は天然の香りにも反応する」という声もあるでしょうが、臭覚閾値以上の化学物質で症状が起きることは別に不思議ではありません。ホームセンターや家具売り場では独特の臭いがすることもあり、体調が悪くなる患者さんもいるでしょう。いわゆる「香害(こうがい)」もそうです。また、臭覚閾値以下であっても、何時間も何日間も続けて化学物質に曝露することで健康被害が生じることもありそうなことです。これらは科学的根拠に乏しい臨床環境医学でなくても説明可能です。

化学物質に反応しているのかそうでないのか、最終的には盲検下の負荷試験を行わなければわかりませんが、それでも患者さんを丁寧に診察することである程度は推定できると私は考えます。たとえば、あまりにも多種類の化学物質に反応すると訴える一方で天然物の煙には反応しない事例は、本当は化学物質に反応しているのではないと推定できます。しかし、臨床環境医はそのようには考えず、化学物質過敏症の重症例として紹介すべき典型的な事例だと考えるのです。盲検下の負荷試験では臨床環境医の診断の正当性は示されなかったのは前述の通りです。

科学的根拠の乏しい疾患概念はシックハウス症候群のような本当に化学物質による健康被害が生じている患者さんにも不利益をもたらします。化学物質過敏症とシックハウス症候群が混同されることで治療にも研究にも混乱が生じるからです。実際、化学物質過敏症の疾患概念に批判的であったシックハウス症候群の研究者は少なくありません。

たとえば、関西労災病院環境医学研究センター・シックハウス診療科の吉田辰夫氏の■特発性環境不耐症の臨床所見―シックハウス症候群との比較―において「IEI と SHS には症状に明確な差がある.その結果,IEI と SHS とでは自ずと対処の方向が異なると推測される.したがって,IEI を「広義の SHS」として SHS の概念に含めることは治療などに混乱をもたらすと考えられる」と論じられています。IEIは「本態性環境不耐症」で化学物質過敏症の中立的な言い換え、SHSはシックハウス症候群のことです。

日本で初めてシックハウス症候群の診断基準を作成した笹川征雄氏は■安易に化学物質過敏症と診断するな:日経メディカルにて、化学物質過敏症と診断されている患者を多く診療した経験から、症状の発現に再現性と整合性に欠けていることを指摘し、化学物質過敏症と診断された患者さんが「常に“原因物質”におびえながら、生活を続けることになってしまう」ことから、化学物質過敏症という病名を安易に口にすべきではないとしています。

前回ご紹介した「科学的には化学物質曝露と身体反応には関連はなく,症状の原因が化学物質とはいえない」と記載されている厚生労働省資料は、「科学的エビデンスに基づく新シックハウス症候群に関する相談と対策マニュアル改訂新版」*1であり、化学物質過敏症に触れられているのは一部です。それまで厚生労働省研究班には石川哲氏といった臨床環境医が参加していたせいで混乱が生じていたと私は考えます。

最近、いわゆる「香害」が問題視されていますが、やはり化学物質過敏症とは異なります。柔軟剤や洗剤などの強い香りで体調不良が生じることは、科学的根拠に乏しい疾患概念を使わなくても説明可能です。香害と化学物質過敏症を混同すると混乱を引き起こし、強い香りで苦しむ人たちに不利益をもたら得ると私は危惧します。医療従事者、メディア、各自治体の担当者の方は、上記にリンクしたような過去の化学物質過敏症を巡る議論について知識を得て、香害と化学物質過敏症とを区別してくださるようにお願いします。


化学物質過敏症に関して厚労省見解と異なるパンフレットが自治体で紹介される理由

先日、maruさんが発表したnoteが注目を集めました。そのnoteでは、多くの自治体が提供する化学物質過敏症に関する情報が、厚生労働省の見解とは異なる「厚労省研究班のパンフレット」に基づいていることについて注意を喚起しています


■「化学物質過敏症」の伝え方 自治体掲載の「厚労省研究班のパンフレット」は厚労省の見解とは全然違う|maru
■[B! 医療] 「化学物質過敏症」の伝え方 自治体掲載の「厚労省研究班のパンフレット」は厚労省の見解とは全然違う|maru


化学物質過敏症の疾患概念については議論があるところで、医学界で広く認められている病名ではありません。化学物質過敏症という病名は、海外において化学物質と因果関係があるかどうか不明の症状まで化学物質のせいにしてインチキ医療を行う医療者たちに利用されてきました。たとえば、化学物質過敏症の第一人者とされているウィリアム・レイ医師は、ホメオパシーをはじめとした効果のない治療を行い、当局から医師免許取り消しの懲戒処分請求をされています*1。化学物質が原因だと断定できないことから、より中立的な「本態性環境不耐症(Idiopathic Environmental Intolerance:IEI)」という名称も提唱されています。詳しくは■化学物質過敏症に関する覚え書きを参照してください。

多くの人には影響しない量の化学物質が、感受性の強い一部の人たちには悪影響を起こすことはありえることです。しかしながら、化学物質過敏症では、臭覚閾値の10分の1以下の濃度といった超微量の化学物質や、相互に関係のない別の多くの種類の化学物質や、はては電磁波にも反応するというのは、相応の証拠がない限りは容易には信用できない主張です。なお、ときに混同されていますが、いわゆる「香害」と化学物質過敏症は区別されるべきだと私は考えます。強い匂いで体調が悪くなることは、医学的に疑わしい化学物質過敏症の疾患概念を使わなくても十分に説明可能です*2

厚労省研究班が化学物質過敏症について研究していたのは事実です。ウィリアム・レイ医師の影響を強く受けた医学者たちが化学物質過敏症の疾患概念を日本に伝えました*3。日本臨床環境医学会の初期メンバーの中には根拠が不十分な主張をする人もいました。「厚労省研究班のパンフレット」に名前がある石川哲氏もその一人です。パンフレットに記載されている解毒剤やビタミン剤の大量療法や「原因物質の投与による中和法」といったユニークな治療法は、ウィリアム・レイ医師が行っていたものです。海外のニセ医学を無批判に取り入れた一部の医学者のせいで「厚労省研究班のパンフレット」がつくられ、現在も紹介され続けてきているのが現状ではないかと、私は考えています。

厚労省研究班の研究の一つに二重盲検下における負荷テストがあります。化学物質過敏症の症状が微量の化学物質によるものであれば、化学物質負荷によって症状が生じるはずです。しかしながら、二重盲検下においては化学物質の曝露と自覚症状の間に関連は見い出されませんでした*4。厚労省研究班以外の研究でも同様の結果が得られています。

化学物質が原因ではないのに原因であると誤認させられた患者さんは、治るものも治りません。それどころか、根拠が不明な治療を受けさせられたり、化学物質フリーの「安全な」商品を高額で買わされたりします。現代社会では「化学物質」から完全に逃れることができませんので、社会生活が困難になることもあります。石川哲氏らの著作にはそのような患者さんがたくさん紹介されています。インクがダメなのでボールペンは使えず、新聞は天日干ししなければ読めず、無農薬ではない農産物は食べられず、交通機関は乗れず、かといって自動車にも乗れず、冷房や掃除機やパソコンは使えません。本当に化学物質や電磁波が原因であるのならともかく、誤認であるのならそう誤認させた医師の責任はきわめて重いと言えます。

2018年の厚生労働省資料においては「科学的には化学物質曝露と身体反応には関連はなく,症状の原因が化学物質とはいえない」と記載されています*5。各自治体においては、こうした情報も提供されるべきだと私は考えます。

科学的には化学物質曝露と身体反応には関連はなく,症状の原因が化学物質とはいえない

福島県の甲状腺検査のメリットは明確ではない

ハフポストが、福島県の甲状腺検査の過剰診断の問題について報じました。



■甲状腺がんの「過剰診断」問題、福島県議会で議員が指摘。専門家が「2年後のお楽しみ」と発言したことも明らかに | ハフポスト NEWS



論点は複数ありますが、今回は、とくに検査のメリットについて論じます。福島県の甲状腺検査は無症状者に対して行われており、事実上のがん検診です。一般的に、がん検診のメリットはがんの死亡率の減少です。しかし甲状腺がんはもともと死亡率は低く、また甲状腺がん検診が甲状腺がん死亡率を減らすエビデンスはありません。

ハフポストの記事でも引用されていますが、検査のメリットについて、福島県立医科大は「異常がないことがわかれば安心につながる」や「早期診断・早期治療で手術合併症リスクや再発のリスクを低減する可能性」を挙げています。いずれも不適切かつ不十分であると考えます。

「異常がないことがわかれば安心につながる」として、その安心感がどれぐらい続くかは疑問です。福島県の甲状腺検査は、20歳までは2年ごと、以降は25歳、30歳と、5年ごとの節目に施行されています。16歳で異常がないことがわかって安心したとしても、18歳の検査では異常がないかどうかは検査を受けてみるまでわかりません。さらに、20歳の検査で異常がなくても25歳まで安心とは限りません。検診間隔発見がん(interval cancer)といって、検診と検診の間に臨床症状を呈して発見されるがんもあります。結局のところ、検査で異常がなくても短い期間の安心しかもたらしません。

そもそも、もともと甲状腺がんの不安がなければ安心感というメリットは得られません。甲状腺がんが不安で不安でたまらないという人なら、甲状腺検査で異常がないときに安心感は得られるでしょうが、そのような人にとっては偽陽性や過剰診断の心理的負担も大きいので、メリットとデメリットのバランスがとれるとは限りません。

甲状腺検査に限らず、がん検診の実施そのものががんに対する不安を煽るという負の側面があります。公的に推奨されているがん検診は、がん死亡率の減少というメリットのためにそうした害は容認されていますが、甲状腺検査はどうでしょうか。福島県立医科大は「手術合併症リスクや再発のリスクを低減する可能性」を述べていますが、可能性を言っているだけで実証されているわけではありません。実証されているのであれば、甲状腺検査を受けると、受けない場合と比較して、どれぐらい手術合併症リスクや再発のリスクを低減するのかを述べるべきです。

可能性だけを言うなら、甲状腺検査によって手術合併症リスクや再発と診断されるリスクを増加させる可能性だってあります。というか、その可能性のほうが高いと私は考えます。韓国の成人についてはそうでした。福島県の小児集団についても、現時点において、福島県内の検診を受けていない集団や、福島県に隣接した地域から、症状を呈して発見された甲状腺がんが多発しているという話はなく、よって検診を受けたほうが手術合併症リスクや再発と診断されるリスクは高いと思われます。

福島県立医科大によるパンフレットには「がんによる死亡率を低減できるかどうかは、科学的に明らかにされていません」と述べており、この点では誠実です。同時に、「手術合併症リスクや再発のリスクを低減するかどうかは、科学的に明らかにされておらず、逆に増加する可能性もあります」とも述べるべきです。

「異常なしによる安心感」と「リスクを低減する可能性」を持ち出せば、あらゆる根拠に乏しい検診をも擁護できます。たとえば、無症状者に対する線虫によるがん検査は、がん死亡率の低下といった有効性は実証されていませんが、1万数千円の対価をとって提供されています。線虫がん検査を提供する企業が、検査のメリットして「異常がないことがわかれば安心につながる」「がん死亡率を提言する可能性(可能性を述べただけで実証されていない)」を挙げたとして、あなたは納得しますか。

福島県で行われている甲状腺検査のメリットは以上のようなものです、一方、デメリットは確実にあります。公的に推奨されているがん検診ですら偽陽性や過剰診断といったデメリットは存在し、甲状腺検査も例外ではありません。また、デメリットは偽陽性や過剰診断だけではありません。気づかれにくいのですが、早すぎる発見も甲状腺検査のデメリットの一つです*1

たとえば、検査がなければ30歳で症状を呈して発見されるはずだった甲状腺がんを15歳の時点で発見したとしましょう。これは過剰診断でも偽陽性でもありませんが、早くから身体的・心理的な負担をもたらします。15歳の時点で手術を受けたして、手術の後遺症や再発の不安の中で過ごさなければなりません。

15年早くがんを発見することで、がん切除の範囲を小さくできるなどのメリットがあると思われる方もいらっしゃるでしょうが、そうしたメリットの存在は自明ではありません。そうしたメリットはあるかもしれませんし、ないかもしれません。臨床的根拠(エビデンス)に基づいて判断されるべきものです。かつて、がん死亡率を減らすという根拠に乏しいまま開始され、その後休止した神経芽腫マススクリーニングの教訓に学ぶべきです。

以上のように、福島県の甲状腺検査のメリットは明確ではない一方で、デメリットは確実にあります。仮に甲状腺検査のメリットはあったとしても小さく、デメリットより大きいとはとうてい考えにくいため、私なら甲状腺検査は絶対に受けません。このことは、放射線被ばくによる甲状腺がんの増加があろうとなかろうと言えます。もちろん、個々の価値観は多様であり、それでも検査を受けたいという人はいるでしょう。ただし、十分な説明が行わなければなりません。現状では、福島県立医科大による説明はきわめて不十分です。より正確な情報提供が行われることを望みます。