医師は二年に一度、氏名やら住所やらを届け出なければならない。医師法にそう書いてある*1。
医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
以前は、医局の秘書さんがやってくれていたような気がするのだが、今年は自分で書かねばならなくなった。記入事項は、住所、氏名、性別、生年月日のほか、医籍登録番号と医籍登録年月日、主に従事している施設及び業務の種別、主たる業務内容、従事先の名称、従事する診療科名などなど。面倒くさい。医籍登録番号なんて覚えていない。医師免許証を引っ張り出す羽目になるかと思ったけど、ファイルに保存してあった履歴書に書いてあった。さらに今回は、「本届出票の活用に対する同意確認」という項目がある。
各都道府県における医師確保対策の検討等に活用するため、本届出票に記載した情報の全部又は一部を、従事先の所在地の都道府県に提供されることに同意する場合には、右欄に○を付けること。
とあった。うまく医師を確保できるといいですね。
本届出票の活用に対する同意確認 |
*1:houko.com 医師法 URL:http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM